2012年1月25日水曜日

「個人情報の扱い」を弁護士に学ぶ


1月24日(火)木次町・下熊谷交流センターで市役所職員・社協職員・交流センター職員を対象に「個人情報の扱い方研修会」が開催されました。個人情報の扱いについての講演の後で、要援護者の申請書類の取り扱いや申請情報の共有及び保管時の注意点などについての事例研修・質疑をおこないました。

【講師】 松原三朗法律事務所 弁護士 松原三朗氏(松江市)

◎ 個人情報保護法に関する講演から

   ※ この法律は、5000件以上の個人情報のデータを持つ事業者を対象にして

      いるが、個人のおいても尊重すべきものです。

   ① 個人情報とは・・・・

      生存する特定の個人を識別できる情報(死亡した人は含まない)

      例:名前・住所・電話・メールアドレス・写真・生年月日・指紋・防犯カメラ映像

      (類似でプライバシーに属するもの -- 病歴・離婚歴等)

   ② 取得するには・・・・

      ㋐ 利用目的を特定する。

      ㋑ 原則として、本人の同意を得る。

      ㋒ 又は、利用目的を本人に通知するか公表する。

   ③ 取り扱いは・・・・

      ㋐ 利用目的の範囲内で利用する。

      ㋑ 第三者への情報提供は制限がある。

        例外:生命・身体の保護上必要があるとき。

           :火災保険業界の限度額管理などグループで共同利用するとき。

◎ 事例研修から

   ① 「要援護者」や「要支援者」の情報を住宅地図に表示して自治会内へ配布す

      ることは、本人の同意があれば可能。集会所に貼り出すことは不可。

   ② 本人同意のない「要援護者」に該当する人の台帳を自治会等で作成するこ

      とは可能。市の広報で事前に周知があれば、市もグループ共同利用者とし

      て台帳を使用できる。

   ③ 個人情報の紛失・盗難の場合過失が無ければ責任は問われない。

      (民法上では損害賠償が発生する場合がある)

  

 (講師 松原弁護士)

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